書評ブログの書き方と著作権について|やっていいこと・悪いこと
書評ブログを書こうと思ったので、その本の事についてどこまでブログに掲載して良いのか、何を載せてはいけないのか、どこまで許されているのか、著作権法は改正前後で何が変わったのかなど、今一度作者様に不利益が及ばないよう、学んだことをここに記します。書評ブログを運用される諸兄も各自で調べて気をつけてみてください。
やりたいこと
個人的に書評ブログをやるにあたってやりたいと思っているのは以下のことです。
- 本・マンガの表紙掲載
- 個人的ベストシーンの引用
- 本・マンガの感想を記載
- 本・マンガのISBNなどを記載
本・マンガの中身をまるっと公開しようなんて思ってなくて、自分の好きなマンガ、好きな作家、好きになったマンガをもっと布教したくて、おもしろく、本屋に売っている表紙だけでは伝わらないおもしろさを伝えて、買い手(同志)が増えたら良いなぁと思っています。
結論:簡単にまとめると
1.スクショは全般的にダメ
表紙や書籍内のワンシーン画像は載せないほうが良い(表紙くらいはOKってケースが多い)とのことです。マンガの表紙だけでも複数の工程、複数の人が関わって何日もかけて生み出されたものです。マンガのワンシーン、ワンカットも数時間、数日かけて作られているものなので、安易にスマホでスクショして載せるのはダメです。
適切な引用ならOKかもしれない。勉強中。
2.ネタバレはダメ
書籍の内容やおおまかな話の展開、ストーリーの結末などを公開するのは、自分で読みたい人の期待を裏切る行為でもあり、著作権者のまさしく著作権で守るべきところを侵害している行為でもあり、映画でもなんでもネタバレは基本的にダメです。
マンガや小説のネタバレは何があってもダメ。
ただし、感想を記載する目的で、その中でネタバレになる部分があることにも注意し、あまりにもあらすじを書きすぎない形であれば、大丈夫(グレー)でしょう。
3.表紙掲載はAmazonリンクならOK
その書籍の画像を掲載したい場合は、Amazonアソシエイトなどで提供されているプログラム経由で、商品紹介として掲載するのはその仕組み上問題がないとのこと。書籍画像を載せたい場合はAmazonリンクを使用するようにします。本意ではないのですが、Amazonアソシエイトを引っ張り出してきて使うしかないです。
※本の表紙や中身の一部は、批評(私の場合は推しの本の魅力を語りたい)するために引用する目的で使う場合はスレスレOK(グレー)というご意見もあるみたいです。宣伝になるからバンバン使ってくれて構わないという方もいれば、SNSで購入したマンガの表紙画像付きのつぶやきに、作者さんが「ありがとー!」と、注意などはなくリプをくれる(注意はしにくいと思う)のを見ると、悪意がない分には一旦その段階ではOKなのか…という可能性もあります。
参考:https://nicoichi-read.com/website-chosakuken/
参考:https://www.bungunote.com/entry/20150730/1438209452
引用する場合は、
- 書籍名+巻数
- 作者名
- 引用したページとコマ数
などを明示し、引用であることを記載してあればありなのかもしれません。
ごにょごにょ言ってないで、Twitterで作者に直接聞くのが最速。でも、なんか怒られそうで怖いんだ。って本音も分かる。
引用の必然性については、例えば「薬屋のひとりごと」なんかは学研のやつとビッグガンガンのやつがあって、絵柄はビッグガンガンのほうが好きで、そのうちのマンガの中の一コマが最高に尊くて、その部分とマンガの表紙を引用しながら、良さを熱く語り、布教したい。そのためには絵柄が違う表紙の写真と、語るためのマンガ内の一コマが必須になるのだ。こういう場合には、たぶん、作者さんに聞いたほうが早いけど、出版社のなんやかんやもあると思うので、作者さんももしかしたら答えにくいかもしれないなんて思ったり。
弁護士に聞いたという方のブログでは、引用は最小限にして、解説や批評のための引用はOKだろうとのお話がありました。小説系の書評はする気がないけれど、引用する場合は、マンガの1コマと同じように、引用は出典の明記、必然性があって、引用は最小限にするのがベストなのかと思う。
参考:https://someyamasatoshi.jp/memo/copyright/
ぶっちゃけ、ある程度記事にしてみてから、パスワード保護とかで公開前に作者さんに許諾をもらえないか直接確認するのが一番なので、恥ずかしさと申し訳無さを背負いながらがんばって聞くようにしたい。コミュ障に果たしてできるのだろうか…。
4.ISBN掲載はむしろOK
書籍の発行元や著者の情報は「記載しなければならない」可能性まであるので、ISBNなどの情報も記載し、構造化データ対応、Schema設定など済ませると良いかもしれません。自動でSchemaを付ける場合は、雑記ブログだとやりにくいかもしれませんが、手動でSchema記載つければ問題ありません。
引用部分よりは文末で紹介した書籍はこれ!というまとめ的な形で記載するのがベストかなと。
5.批判に値する書籍は記載すらしない
明らかに批判となるような書籍、マンガは記載すらせず、如何なるところでも言及しなければOKでしょう。悪いもの、悪いと思ったものについては一切触れず、自分で紹介したいものだけ紹介するようにしていれば問題はありません。かといって、自身のブログに書かれていないからといって、全てが悪い書籍だということではありません。まだ出会っていないだけです。
批判、悪く言う内容は全面的に却下。書かない。
6.記事画像は書籍タイトル文字だけに
紹介したい記事のアイキャッチ画像は、その書籍、本、マンガのタイトルを文字だけでシンプルに記載するのが無難かと思います。この場合もPaint.NETなどの画像編集ソフトで、フォントの著作権にも気をつけながら、作品の良さや個性が伝わるようなフォントで記載できると理想的かもしれません。
記事内での引用は必然性がある?けれど、アイキャッチ画像に書籍の表紙を載せる必要が…果たしてあるのかどうかというところ。
著作権法該当部分
ここで書評をするために必要な著作権、本に関係する著作権、マンガに関係する著作権関連法規・条文をeGOVなどから引用します。
著作権法の目的と定義
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#2
著作権を守る上で大切な感覚、価値観に当たる部分かと思います。作者を応援したい気持ちが間違った方向に向かわないように、私も日々気をつけます。作品を人気にしたい場合も、推しの愛情の方向性を間違わないようにしましょう。
著作物とは
第一節 著作物
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#E
創作物は基本的に全部、著作権だし、私自身も、あなた自身も著作権、肖像権などで守られるのです。
著作者とは
第二節 著作者
(著作者の推定)
第十四条 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#137
著作者はそのままの意味で、創作した人です。ニックネームなども著作者になるみたいですね。
著作権に含まれる権利の種類
第三款 著作権に含まれる権利の種類
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
(上映権)
第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
(口述権)
第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
(展示権)
第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
(頒布権)
第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
(譲渡権)
第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
四 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
五 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
(貸与権)
第二十六条の三 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#190
著作権者は強いぞ、ってことが書かれていますが、逆に譲渡や貸与などの権利があるので、契約書など確認しないでサインすると貸与したつもりがないのに、貸与したことになってて損をする、なんてこともあるかもしれません。
引用
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#267
今ここでやっているような感じのが「引用」に当たるかと思います。正当な範囲内で、研究、学習のために引用している上、URLも記載してあるので問題はないかと思います。法律の条文はそもそも著作権に当たるのか、というと、よくわからないですが、大丈夫?な気がします。
試験問題としての複製
(試験問題としての複製等)
第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#296
主に小中学校や高校の定期試験で使う、位の話だと思います。あとは使い方です。作品を愛している人々が、そういう使われ方を良しとするか、という感覚や視点を持ち合わせていないとダメだと思います。
著作物の利用の許諾
(著作物の利用の許諾)
第六十三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
3 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
4 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
5 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#487
著作権者は「使っていいよ」と言うことができるというお話。
出版権について
(出版権の設定)
第七十九条 第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。次条第二項及び第八十一条第一号において「出版行為」という。)又は当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。)を行うこと(次条第二項及び第八十一条第二号において「公衆送信行為」という。)を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
2 複製権等保有者は、その複製権又は公衆送信権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。
(出版権の内容)
第八十条 出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。
一 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)
二 原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利
2 出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版行為又は公衆送信行為(第八十三条第二項及び第八十四条第三項において「出版行為等」という。)があつた日から三年を経過したときは、複製権等保有者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物について、全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して複製し、又は公衆送信を行うことができる。
3 出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができる。
4 第六十三条第二項、第三項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「著作権者」とあるのは「第七十九条第一項の複製権等保有者及び出版権者」と、同条第五項中「第二十三条第一項」とあるのは「第八十条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
(出版の義務)
第八十一条 出版権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、その出版権の目的である著作物につき当該各号に定める義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 前条第一項第一号に掲げる権利に係る出版権者(次条において「第一号出版権者」という。) 次に掲げる義務
イ 複製権等保有者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について出版行為を行う義務
ロ 当該著作物について慣行に従い継続して出版行為を行う義務
二 前条第一項第二号に掲げる権利に係る出版権者(次条第一項第二号において「第二号出版権者」という。) 次に掲げる義務
イ 複製権等保有者からその著作物について公衆送信を行うために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について公衆送信行為を行う義務
ロ 当該著作物について慣行に従い継続して公衆送信行為を行う義務出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#601
小説とかを紙の本として印刷して出版?する時に関係する著作権だと思います。どちらかというと、書評を書く人より、著作権者自身が行使できる権利なのかなという印象。
著作隣接権
第四章 著作隣接権
第一節 総則
(著作隣接権)
第八十九条 実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
2 レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二、第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
3 放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。
4 有線放送事業者は、第百条の二から第百条の五までに規定する権利を享有する。
5 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
6 第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
(著作者の権利と著作隣接権との関係)
第九十条 この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#652
これは正直良くわからなかったけど、二次使用だとか、なんとかその著作物に関係する何かは全部著作権で守られてるって認識でいたほうが無難な気がします。むやみにスクショしたやつをアップロードしない。
侵害とみなす行為
(侵害とみなす行為)
第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
3 技術的利用制限手段の回避(技術的利用制限手段により制限されている著作物等の視聴を当該技術的利用制限手段の効果を妨げることにより可能とすること(著作権者等の意思に基づいて行われる場合を除く。)をいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)を行う行為は、技術的利用制限手段に係る研究又は技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合その他著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き、当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
4 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
二 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
三 前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
5 第九十四条の二、第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項に規定する報酬又は第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第五項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第一項中「著作隣接権を」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)を」とする。
6 国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。
7 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#920
何が著作権侵害になるか詳しく書かれています。ここだけだとよくわからないので、さらに勉強が必要ですが、裁判の事例なんかをチェックしていくのが勉強になるかと思います。
共同著作物等の権利侵害
(共同著作物等の権利侵害)
第百十七条 共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。
2 前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#991
みんなで作ったであろうマンガや書籍の表紙はこれに守られる気がします。ゲームとか、本の表紙とか、挿絵がある小説とか、複数人で仕上げているマンガとかも…かな。
平成30年7月6日 附則
附 則 (平成三〇年七月六日法律第七〇号) 抄(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 略二 附則第四条及び第五条の規定 この法律の公布の日又は著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号)の公布の日のいずれか遅い日(著作権法改正法の一部改正に伴う調整規定)第五条 施行日が著作権法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、著作権法改正法附則第八条中「。以下「整備法」という。)の」とあるのは「)の」と、著作権法改正法附則第九条第一項中「整備法」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。)」とし、前条の規定は、適用しない。2 施行日が著作権法改正法の施行の日以後である場合には、著作権法改正法附則第十条中「が整備法」とあるのは「が環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)」と、「から整備法」とあるのは「から同法」とし、前条及び前項の規定は、適用しない。3 施行日が著作権法改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条及び前二項の規定は、適用しない。附 則 (平成三〇年七月一三日法律第七二号) 抄(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日(著作権法の一部改正に伴う経過措置)第二十条 前条の規定による改正後の著作権法第七十七条(同法第百四条において準用する場合を含む。)及び第八十八条第一項の規定は、施行日以後の著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この条において「著作権等」という。)の移転について適用し、施行日前の著作権等の移転については、なお従前の例による。(政令への委任)第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#1548
これは最新の部分の著作権法改正法部分かと思います。環太平洋パートナーシップニ関係数ところがどうのこうの。非親告罪になるとか、著作権者の死後70年?に伸びるとかなんとか。
出典
文化庁 著作権
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/index.html
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)及び環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第70号)について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/
eGov著作権法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048
参考
じぼうろく様 書評を書くために調べたことまとめ[著作権,引用など]