持続化給付金|個人事業主最大100万円給付についての調査メモ・レポート【2020年6月14日段階】
ニュースなどで既に耳にした方もいるであろう個人事業主に最大100万円の現金給付を行うという「持続化給付金」に関しての情報整理をしています。事業収入の個人事業主、雑所得のフリーランス受給条件や申請方法など調べてまとめています。
更新あり(2020年6月14日)
状況確認(6月14日)
雑所得で収入を計上していたフリーランスや個人事業主向けの持続化給付金、申請受付の新規開始はまだです。おそらく6月15日の一週間のどこかで発表され申請できるようになるはずです。
まだ経済産業省の持続化給付金などのページでは確認できていません。今しばらく待ちましょう。
その後(5月17日)
5月1日午後申請、5月16日頃からマイページで以下のような文面の赤枠が表示された。Twitter上の有志によると、この赤い枠が表示されていると、ちょうど確認中、審査中と判断して良いそうである。数日中に不備通知なり、給付通知なりが届くはずである。
先日ご登録いただいた申請情報および添付書類の内容を確認しております。
5月17日、午後に以下のような不備通知が届く。
先日ご登録いただいた申請情報もしくは添付書類の内容に不備がご
ざいました。
大変お手数をおかけいたしますが、マイページより不備となった内容をご確認の上
申請情報の訂正もしくは正しい書類を添付し、再度申請いただきますようお願いいたします。
マイページを確認すると、このような内容の記載あり。
申請内容・添付に不備がありましたので修正してください
申請された直前の事業年度の年間事業収入が[確定申告書]に記載された事業収入と一致していませんでした。
確定申告書類の「収入金額等>事業>営業等」の欄に書いてある金額と、申請ページでの事業収入の金額が合っていないということです。
今回の場合「雑所得>その他」に当たる部分の売上があるウェブライター、塾講師、業務委託、エンジニアのような源泉徴収されるタイプの報酬を受けているフリーランスのことが考慮されていないために起きているネット上でも噂の雑所得実質不給付問題です。
確定申告書類を提出しているため、給与・不動産・利子・配当でないことは確認できるはずなのですが、審査している現場は確定申告書類を見ていないか、雑所得として確定申告しろと税務署や税理士に言われてやっていたフリーランスにとって理不尽極まりない状況でしょう。
税理士や税務署の言われた通りに、まじめに確定申告していたら、こういう所で理不尽な目に遭うのは黙ってはいられません。
実質不給付通知と同じです。ですが、雑所得として記載していても、個人事業主で、事業収入として扱って良いものなのであれば、修正申告をしてしまった方が早いかもしれません。経済産業省だか、どこかの大臣が、修正申告をして申請し直すのはダメだとか、修正申告してやり直ししたら大丈夫だとか、この場合、どうしたら良いのか明確に分かっていない状況なため、下手に修正申告しないほうが良い可能性もあります。
試してもらったこと
確定申告書Bの第一表を提出しろとのことだが、今回「原稿料」として税務署に雑所得申告しろと指示された場合の方がいたため、事情を説明すべく、第一表と第二表をスキャンして、1枚のJPG画像に並べて
- 雑所得は原稿料であること
- 税務署に言われたもので事実、事業収入であることの説明
- 第二表に原稿料と記載がある事を示す
ように「確定申告書第一表」のファイル添付すべきJPG画像に、第二表のスキャンと文字列での解説を加えた画像ファイルを再申請、修正として提出してもらった。経済産業省の記者会見議事録のようなものを見た際に、原稿料や講演料に当たるようなものを証明できる場合は、事業収入要件を十分満たすが税務署に指示されているせいで、他の書き方ができなかったためのもので、実質事業収入だ、だから、税務署に指示された第二表、雑所得のものは事業収入として考慮すべきだ、と提出ファイルに文字も併せて記載して審査しているものに伝わるか、様子を見てみる判断である。
結果は追って報告する。
計算に必要なもの
今回の個人事業主に最大100万円の現金給付が行われるとの制度を受けられるかどうか計算するために必要なものは以下の通りです。(間違ってたらごめんなさい)
- やる気と体力
- コーヒーとケーキ
- 通帳の写し
- 2019年の確定申告控え
- 前年度の総売上(収入)
- 減収した2月、3月などの売上(収入)
確定申告している方ならば前年の総売上は分かると思います。フリーランス、個人事業主の届けを出していたウェブライターさんも、前年の売上がある程度出ていて、前年の同じ月に比べて減収していれば給付の対象になるとのことです。
通帳に関して
新しい通知で、通帳の写しを提出するように言われている(PDF)ようですが、楽天銀行をメインの取引口座にしてしまっている場合は何かしら証明する書類か、キャッシュカードの写しがあれば問題はないかと思います。緊急小口資金の場合は、三井住友銀行、楽天銀行はキャッシュカードでも振り込みされました。
【追記】
楽天銀行の場合は、ネットからログインして表示される「口座情報がまとまって表示されているブロック」のスクショ、または、取引明細書のPDFダウンロードした際に透かし入りで表示される部分、と合わせてキャッシュカードの表面をスキャンしておけば問題ないかと思います。
通帳がすぐに用意できる方はおそらく表紙?開いて1ページめ?をコピー機などでコピーして写しをとっておけばOKかと思います。電子申請がメインになるということなので、スキャンしたデータとしてPNG、JPGで各種写しを保管しておくと良いでしょう。
【悩んだ記録、よくわからん】2019年から、または、2020年から個人事業を始めた…という方は今の所、給付の対象にならない(?)ということです。さすがに何か考慮はされると思いますが、前年の売上、それを元にした減収が算出されないとダメってことは…ん?
(追記)2019年の確定申告書類の控えが提出要件に入っているので、もしかしたら考慮されないかもしれませんが、なければないで、なんとかなるかもしれません。2020年4月13日現在では次の通知を待つしかありません。
例えば、2020年1月に開業届、1月の売上20万円、2月10万円、3月8万円となっている場合
前年の総売上0円ー(3月の8万円×12カ月)=0円ー96万円=-96万円(赤字)
になるから、給付対象???になる…???結局赤字になるので、給付されるかもしれないですね。一応制度が開始されたら、新しく事業を始めた方は申請してみても良いかもしれません。
経済産業省の支援策
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
【#新型コロナウイルス感染症 により影響を受けている #中小企業 ・個人事業者の皆様へ】
中小企業・個人事業者向けの #持続化給付金 に関するお知らせ及びよくあるお問い合わせをまとめました。
是非ご一読ください。https://t.co/BrnyDH3Kmipic.twitter.com/t5Ia7ef96u— 経済産業省 (@meti_NIPPON) April 13, 2020
PDF:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
やっておくべきこと
ここではあくまでメモなので、パソコンの場合の話をします。
- 運転免許証とキャッシュカードをスキャン取り込み
- 確定申告書控えをスキャン取り込み
- 収入源を確認できる書面(様式なし)の用意
スキャンするのは簡単なので、やっておくとして、皆様が心配なのは収入源の証明?をできるものかと思います。
前年同月比▲50%の売上
になっている月が一つでもあれば良いんです。それをベースに計算して行くので、これを用意するのがちょっと面倒かもしれません。例えば、楽天銀行だったら、過去24ヶ月の明細をPDFでダウンロードできるので、そのうち売上に当たる部分をスクショ(全部のせは情報漏えいの危険があって良くなかろう)、下がった月の売上というか、口座への入金額とか請求書とかで換算して半減していることを示せるようにしましょう。
減ってしまった分の総額の内、最大100万円まで給付されるということです。学習塾も、カフェも、レストランも、エステサロンとか、その他教室系も対象になると思います。
持続化給付金などの相談受付はここ
4月7日に補正予算案が閣議決定され、個人事業主への最大100万円の現金給付を行う制度の名称が「持続化給付金」になったそうですが、中身はまだ何も決まっていないとのことです。
追記:4月13日に確認した所、少し必要書類等に進展がありました。
出典:PDF
経済産業省HP(こちら)
4月7日(火曜日)、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を取りまとめ、令和2年度補正予算案が閣議決定されました。
1.資金繰り支援
これまでの資金繰り支援策をさらに拡充し、
政府系金融機関・信用保証協会の既往債務を実質無利子融資に借換できるようにします。
実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資制度を民間金融機関でも新たに受けられるようにします。
2.持続化給付金
特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給します。
※いずれも令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第公表します。上記に関する御相談については、以下の「中小企業 金融・給付金相談窓口」までお気軽にお問い合わせください。
中小企業 金融・給付金相談窓口受付時間:平日・休日ともに、9時00分~17時00分直通番号:03-3501-1544
中小企業庁長官官房総務課 高倉担当者:茂木、角田電話:03-3501-1511(内線5151)03-3501-1768(直通)03-3501-6801(FAX)
なお、商工会議所は上の決定を待つ、というスタンスのようです。
2020年4月 8日 14:01
4月7日に閣議決定された「緊急経済対策」において、「持続化給付金」が盛り込まれました。特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給するものです。
現在、制度の具体的な内容や条件について検討されており、詳細が決まり次第公表されることになっています。
日本商工会議所
https://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2020/0408140105.html
新しい情報を確認しました。こちらも合わせてご確認ください。以下引用です。
4月7日に閣議決定された「緊急経済対策」において、「持続化給付金」が盛り込まれました。
特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給するものです。
現在、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表される予定です。
【2020/4/13】
・「持続化給付金」のチラシが公表されました。
・電話相談窓口の電話番号が、変更になりました。
中小企業 金融・給付金相談窓口
0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)・LINEの登録(こちらがリンク:https://page.line.me/meti_chusho)が始まっています。
【2020/4/9】中小企業庁ツイッターで、以下が配信されました。
【持続化給付金の申請にGビズIDの取得は必要ありません!】
・申請にGビズID取得が必要との情報が流れてますが、GビズID取得は給付条件ではありません。
・GビズID取得に必要な書類入手のための外出は不要です。その他詳細は決定次第公表します。
持続化給付金の詳細
こちら詳細は以下のパンフレット24ページに記載されていますが、ほとんど情報がありません。
2020年4月13日に確認した所28ページに変わってました。
パンフレット|持続化給付金(28ページ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
給付対象・条件
給付対象となる金額は以下の計算を元に行われるとのことです。
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
前年の総売上(事業収入)—(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
例えば、前年の事業収入が300万円(月25万円)だったとして、2月、3月、4月のどこか1カ月(※追記|2020年の1月~12月までの間のどこか1カ月でもOK)でも良いので、1カ月12.5万円(10万円以下があると計算が楽)以下になっていたとします。
300万円ー(10万円×12カ月)
として損失180万円となる計算で、これに該当する事業者はこの最大100万円の現金給付を受けられるということになると思います。(あってる?)
前年同月比で売り上げが半減、とのことなので、確定申告の書類とかで、前年の2月、または、3月の売上と2020年の2月、3月の売上で比較して半減していると判断できれば(2月、3月でなくてもよさげ?)対象となると思われます。
2020年4月9日時点
申請方法はネットから?
市役所で申請するとか、ネットから申請するとかよく分からない状況です。
2020年より 補助金申請 の手続きに、電子申請システム「Jグランツ」が導入されます!
https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191224003/20191224003-1.pdf
Jグランツ?などを通して申請を行うとか、行わないとか、なんかのIDの取得が必要だとか、印鑑証明の登録とかなんやかんやが必要だとかいうことになってて混乱…はしてないですが、早めにやれることで、セキュリティ上、制度上問題がないのならばやっておいても良いかなと思います。
2020年4月13日の確認時点ではGビズIDは必要ないとのことです。
アカウントだけ作っておいても良いかもしれません。セキュリティ上、個人情報が漏れたり、アカウント不正ログインされたりする可能性があるのは行政管轄のサイトはどこも同じく脆弱なので信用できないですがしょうがないです。
情報更新され次第、このページも更新します。