#8 薬事法・法規ライティングの基本【ウェブライター養成講座】
- 1. 薬事法に基づいた表現をしないとどうなる?
- 2. 薬事法「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」とは?
- 3. 言い切る表現や過大表現は禁止
- 4. OKフレーズ例
- 5. NGフレーズ例
- 6. 注記表現は多用しない限りはOK
- 7. 薬事法チェックツールはおすすめできない
- 8. 法規ライティングってどんな感じ?
- 9. 条文まるごと載せておくのが一番
- 10. 文末表現は「だ・である調」がちょうどいい
- 11. 特定商取引法とは?
- 12. 電気通信事業法とは?
- 13. 個人情報保護法とは?
- 14. 食品衛生法とは?
- 15. 景品表示法とは?
- 16. 温泉法とは?
- 17. 金融商品取引法とは?
- 18. 電子政府の総合窓口e-Govを参考にしよう
薬事法に基づいた表現をしないとどうなる?
結論から言うと、ウェブサイトが上位表示されなくなります。また、広告契約、広告提携している会社側から一方的に広告提携を打ち切られます。さらに、サーバーをロックされて、サーバーに上げていたウェブサイトの情報にアクセスできなくなります。あなたが個人で趣味でやっている分には、上位表示されなくても、アフィリエイト報酬がなくても何の問題もないです。
しかし、あまりにも商品の虚偽内容が多い文章や批判的すぎる危険な表現「○ね!とか、○れ!とか」を用いているとサーバーの規約により、無料レンタルサーバーを使えなくされてしまうこともあります。
薬事法を守っていない状態のまま運用されていたウェブサイトは公式、非公式、アフィリエイトサイト関係なく2017年12月6日に適切な表示順位に変更されました。サイトを消したのではなく、対応していなかったサイトが正常な位置に移動しただけですので、誤解のないようにしてください。対応していたと思っても、何か問題があったと考えるのが自然です。
SNS連携を進めていたサービスはそこまで影響がなかったと思いますが、SNSそれぞれの規約においても既に薬事法チェックが入るようになっていますので、ユーザーが減少し続ける危険と、いきなりサイトが炎上する危険があります。
サプリメントや健康器具、健康食品、育毛剤や健康に関する知識など人体に影響のあるコンテンツを扱う場合(エステも含みます。エステも含みます!)は、薬事法に基づいて緩めの表現をする必要があります。そうしないと法律違反でどんなペナルティを受けても文句はいえませんので、しっかり対応しておきましょう。
特にクライアントになる方、記事を依頼する側の方は、薬事法に適した記事を1文字2円以上で依頼したほうがサイトのためです。法律の知識と薬剤、化学の知識を持っている方に安く書いてもらおうと思っても無駄です。裏取りや参考論文、実験データまで英文で読んでから記事にしますので、安く依頼するとあなたのサイトが飛ぶかもしれません。
薬事法「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」とは?
何かしら改善すること、または、悪化させることを目的として人体に使うものは全て医薬品にあたると考えてしまって良いでしょう。漢方も薬膳も厳密には医薬品だと思って執筆してください。
医療機器はよく知られているものは、家庭用脱毛器、ヘアアイロン、安眠ベッド、枕の他にも、医師が使用するものは基本全て医療機器です。AEDとか、防災グッズの一部も医療機器になります。
アロマオイル、精油、エステで使用する化粧品、エステ独自の商品も薬事法に範囲に含めて考えます。エステは例外だとどれだけ偉い人が言っても気にしないでください。エステも薬事法表記を採用して書くようにしてください。信じたくない方は、できるのならばですが、実際に薬事法を無視してエステの記事を書いて上位表示させてみてください。薬事法以外にも景品表示法や特定商取引法などにひっかかります。法規ライティングはそんなに楽なものじゃないのです。
言い切る表現や過大表現は禁止
薬事法ライティングでは、断定表現は基本的にNGです。以下のような表現はしないで期待できる効果や作用を表現する必要があります。この際の表現は誤解を生まないものならばOKです。
- 絶対病気が治る
- 誰でも使える
- すぐに結果が出る
- ~を治す効果がある
- ~が白くなる
- ~が成功する唯一の方法です
- ~で元気が出ます
- ~病が治りますor解消されます
- すべてが変わります
このような表現は全てダメです。お気づきの方もいると思いますが、医薬品にかかわらず、投資関係、FX関係、スピリチュアル、占いの分野においてもこの表現をしているともうダメです。100%の効果があると断言することは科学的には不可能です。
科学的に正しい事があるとすれば100%の効果を証明できるものがないので、99.999%のように100%に少しでも近づけるために研究と改良を続けていくという姿勢です。この100%を目指す姿勢だけはどの分野でも正しく共通です。もちろん薬事法ライティングでも「これが正しい!」という表現は断定できません。扱う商品、医薬品、ターゲット層の違いに応じて表現を変える必要があるため、完璧なライティングは求めず、ブラッシュアップ前提でライティング&サイト運営をしていきましょう。
OKフレーズ例
使用がひとまず許されている表現例は以下の通りです。基本的に柔らかい表現、あいまいな表現、または、サポートに徹する表現ができていれば問題ありません。もちろん、これでも完璧ではありません。
- ~するのを助ける
- ~作用を促進する
- ~になるのを予防する
- ~予防を助けてくれる
- ~状態を軽減するのを助ける
- 元気にするのを助ける
- 成功する方法のひとつにできる
- ~病予防を助ける
- ~を薄くする
- 正しい努力と継続が出来れば結果が出せる
- マイナス5歳肌を目指せる
- シミ・ソバカス軽減を助ける
- 肌本来の色に近づける
- 運命を変えるきっかけにできる
こうした表現で、医薬品が発揮したい効果や作用を「支援・サポート」してくれるという表現をすればOKです。まれに見かける「90%の確率で成功する!」という表現はNGです。90%という数値を証明し、誤差の範囲を提示して、10%の失敗例を提示できればしてもOKです。データとともに言い切るのであれば、それは記事ではなく論文としてちゃんと評価します。そうでないキャッチフレーズで数字を用いて断定するのは辞めたほうが良いです。
NGフレーズ例
念のため、薬事法ライティングや法規ライティングで避けた方が良いNGフレーズについても記載しておきますので、あなたのサイトに入っていないか、あなたが執筆時に使ってしまっていないか今一度確かめましょう。プロでもついつい使ってしまうことがあるので、セルフ校正してチェックしてから納品すると良いですよ。
- ~の効果がある
- 美白作用やアンチエイジング作用がある
- 元気になれる
- きっと成功できる
- 体調不良を解消できる
- 実際に効果があった
- サイズアップした
- 平均~cmアップ!
- シミ・ソバカスを消した
- 完全に解放された
- もう悩まなくなった
- アレルギーが治った
こういった表現は、ユーザーによって個人差があり、個人差があるのに期待をもたせる表現なためNGです。期待をもたせるのは悪いことではないですが、継続利用や、禁煙して利用するなど治験で整えた条件に応じた記載がなければ断言できません。治験の結果を公表した上で、こんな効果が一定数あったと言えるならそれが一番です。精力剤の記事なんかは表現を間違えると特にアダルト要素のチェックも入るので一発アウトです。
- 効果のある成分が入っている
- 増大効果がある
- 硬さがアップする
- 持続力がアップする
- 女を満足させられる
- サイズが一回り大きくなる
- 実際に大きくなった
- 若い頃のようになった
- ~●精量が多くなった
- 疲れなくなった
- アレルギーは起こらなかった
- 漢方なのでアレルギーの心配もなし
これらの表現はダメです。どれも基準が不明確で、数字でアップする量を書けたとしてもその研究方法、研究組織、研究データと分析結果を一緒に提示できないとダメです。個人差が生まれてしまう内容において断定したり、期待させたりする表現はしないでください。
注記表現は多用しない限りはOK
表現上、薬事法ライティングに引っかかるキーワードでも、ちゃんと見える所に注記表現があれば一部OKです。許されます。ただし、注記表現はそのキーワードがある画面と同時に表示される必要があり、1スクロールしても注記表現が見えなかった場合はアウトです。
- 美白作用 ※1 シミ・ソバカスの軽減
- 増大作用 ※2 サイズ増大を助ける作用
- 解消効果 ※3 解消するのを助ける
- 独自の~成分配合 ※4 成分詳細 + ~を助ける作用
- 視力アップ効果 ※5 目の見えを助ける
- 疲労回復作用 ※6 完全に疲労が消えるわけではありません
こういった注記表現があれば、本当は薬事法ライティングではNGな表現をしていても、スレスレ許される場合があります。もちろん、多用したり、注記表現が見にくい位置にあったりすればNGになりますが、どうしてもキャッチコピー、広告として利用したい表現な場合は、この注記表現を活用しましょう。
注記表現はサイトのTOPページ上部で一度だけ表示して、それ以降注記表示をしないという書き方はおすすめしません。ユーザーが勘違いしないようにウェブページに記載する必要があるので、薬事法上・各種法規上問題のある表記をしたすぐそばに注記表現を残しておかないといけません。ページの一番下に小さい文字で記載するのもダメな例です。ただし、注記表現を常にページ上でfloatさせてスクロールしてもその注記表現ボックスがついてくるようなデザインにしておけば常にユーザーに見えている状態になりますのでOKです。
薬事法チェックツールはおすすめできない
既にインターネット上にある薬事法チェックツールはできるだけ使用しないでください。あくまで参考程度の利用に留め、過信しないようにライティングしましょう。当方は、いま存在するほぼ全ての薬事法チェックツールを中身まで調べてありますが、そのまま例としてあるものを利用するとWEB重複判定をもらいます。また、どこのサイトでも同じような表現をしていると、薬事法表記をしていても正しい評価が与えられなくなります。
また、チェックツールで判断できる内容は非常に薄っぺらです。文章のキーワードを捉えてはアラートを鳴らすようになっているため、許される表現をしていても修正した方がいいよ、という提案を出してしまいます。薬事法ライティングがプロに任せられる理由は、法律に引っかからないようにしながら、医薬品、医療器具の魅力をユーザー伝えて、ユーザーの悩みを解消できるような商品、医薬品をマッチングさせる文章を書かないといけないためです。これは機械やツール、AIには不可能な作業なので、経験と実績があるライターに任せないとうまくいきません。
法規ライティングってどんな感じ?
ウェブ上でよく扱われる商品に関する詳細な情報を記載する場合、確定申告やサプリメントの成分に関する記載をする場合、サプリメントの効果や効能、摂取方法についての記載をする場合は、法律上問題のない書き方をしなければいけません。特定商取引法が該当するのは、有名なところでは連鎖販売取引(MLM・マルチ商法)や毎月継続して利用するエステや学習塾、結婚相談所などです。
これらのサービスをウェブ上で紹介する場合には、特定商取引法適用範囲内にあるサービスか、適用範囲外にあるサービスかどうかも確かめた上で、それを明記して記載しないといけません。特にクーリングオフ、解約システム、料金、支払い方法などの情報が誤解を招くようなもの、または、ユーザーに不利な書き方をしているものはダメです。
条文まるごと載せておくのが一番
薬事法ライティング、法規ライティングをする場合、弁護士みたいな書き方をする必要はなく、公的書類を書くわけでもないので書式を意識する必要もありません。最低限、どんな条文が適用されるか、どんな条文に該当していて記載する必要があるのかをユーザーに伝えられるように、条文を必要な部分だけまとめて記載しましょう。見出し枠や装飾枠を使用して条文のところだけわかりやすくするのもおすすめです。
第十章 医薬品等の広告(誇大広告等)
第六六条
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。(特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)
第六七条
政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第六八条
何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
このように引用記載した条文と合わせて記事を執筆していくのが法規ライティングです。この場合は「医薬品等の広告」にあたる条文を抜粋しました。ここに記載されている文章の中でも特に最初に書かれている部分は非常に大切です。
(誇大広告等)第六六条
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
何人も(医師、薬剤師に限らず全ての人)してはならないと書かれていることが分かるでしょうか。これは、在宅ライターもアフィリエイターも同じと考えましょう。虚偽の記載、誇大広告、誇大表現はしてはいけませんという事が書かれています。その効果があっても、まったくない場合でも誇大表現はダメだと書かれています。
効果があると明確になっていても、誇大表現をしてはいけません。個人差があって効果を感じなくても「その薬には効果はなかった。何も役に立たなかった」と言ってはいけないということです。他の人には効果があるかもしれないものを効果がないと書いてしまうのはダメです。また、効果がなかったからと言って「詐欺商品だ!」と騒ぎ立てるのもダメです。まじめに商品を作成した方々や、そのお薬の効果の恩恵を受けて助かっている人に失礼です。こういったあたりの記述は在宅ライターと言えども十分注意しておいてください。
文末表現は「だ・である調」がちょうどいい
薬事法、各種法規の条文は基本的に断定表現で書かれています。そのため、法律の条文を記載することが多い場合は、それに合わせて「だ・である調」を使って書いたほうが無難です。表現に統一感があったほうが少し読みやすいのと、やはり、かっこいい、雰囲気が良くなるのでコンテンツのデザインとして使い勝手も良いです。「だ・である調」は説得力が高い表現でもあるので、法律に基づいた正しい記述ができていれば、この文末表現のほうがユーザーが飲み込みやすいです。
特定商取引法とは?
特定商取引法が適用されるのは、学習塾やエステ、結婚相談所、連鎖販売取引を行っているサービスです。1カ月から2カ月、または、それ以上継続してサービスを利用するようなタイプの商品、サービスは特定商取引法に基づいた記述を意識したほうが良いです。毎月一定金額以上の利用がないと特定商取引法が適用されず、法的にクーリングオフができないサービスもあります。結婚相談所や学習塾を解約する場合にも解約料として、または、損害賠償金額として法律で決められた金額以上、ユーザーに請求してはいけないことになっているので、これを無視した契約や文章の記載は全て無効となります。
消費者庁にまとめられている情報は、既に把握されています。会社名、サーバーの情報、WHOIS情報などもある程度チェックしてあり、そうした会社のサービスを紹介しているアフィリエイトサイトはそれだけで低評価からスタートすることになると思ってください。悪質なサービスを提供した会社がいつまでも世の中ででかい顔できるようなことを許すわけはありませんので、アフィリエイトで紹介する商品・サービスにトラブルが多くつきまとっているようであれば、あなたのサイトで扱わないほうが良いです。一切良いことはありません。
第三節 通信販売 (通信販売についての広告)第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項(誇大広告等の禁止) 第十二条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
薬事法のときと同じく在宅ライターやアフィリエイターはこの法律に従って、執筆をする必要があります。特に以下の項目については基本的に記載することになっているので、これらがない場合はそれだけで低評価です。当然、上位表示は不可能です。
- 商品価格(送料なども)
- 支払い方法
- 取引完了時期
- サービス提供期間
- 解約に関する記載
- 返品に関する記載
- 個人情報保護ポリシーの記載
これらの記載がない場合は、特定商取引法の特定継続的役務に適用される料金と提供期間にかかわらず、十分誠意あるサービスとは認めません。面倒でも、手間がかかっても、法的に記載しなくても良いサービスでも、こういった記載ができない程度のサービスは上位表示されないので、在宅ライターの方も少し意識して執筆してください。
本来、この項目はライターの仕事ではなく、管理者、運営者の責任で、お金を払って他人に任せて良いことではありません。ASPなどで出されている条件はライターは知りませんので、広告記載ルールなどに合わせて、運営者が作るのが常識です。
電気通信事業法とは?
スマートフォン、ポケットWi-Fi、格安スマホ、携帯電話、ルーターなどの紹介、光回線契約の紹介をする場合には、この電気通信事業法に基づいた執筆をする必要があります。薬事法とはまた別の注意点がありますが、主にSoftbank、au、Docomoの携帯電話会社3社は既に説明不足、不実告知などのルール違反を大量に犯していることをちゃんと把握していますので、これらの会社のコンテンツを扱う場合にはマイナスからのスタートであることを覚悟してください。大手の会社だろうが、中小企業だろうが、個人事業だろうが、関係ありません。悪いことをして責任をきちんと取っていない会社のサービスを紹介するのは、避けたほうが良いです。
この電気通信事業法に基づいた登録や届け出が必要な会社や事業は以下のようなものです。
- 転送電話サービス
- 電話受付代行業
- 会社から依頼されたアフィリエイト業務(YouTuberの提供動画も一部該当)
- 会社から依頼されたメルマガ配信の一部
- 賃貸管理会社が入居者にネット回線を提供する行為
- レンタルサーバー
- ホスティングサービス
- LINEやチャットワークなど
- 出会い系サイト運営
- MVNOとFVNO
- NTT東日本のようなルーター貸出がある通信会社
- 海外サーバーを使った電子メール事業
- IPアドレス分散・偽装会社
この届出をすると、できる仕事が少し増えるため、出会い系サイトの運営会社なんかが、IPアドレスの偽装サービスを提供して、ドメインの取扱をして、会社間のネットワークサポートをして利益を高めるような事が非常によくあります。詐欺集団がこういう法律の抜け穴をみつけて活動していることがある(山梨県公安委員会探偵第47120002号の調査による)ので出会い系サイトのアフィリエイトをする場合には相応のリスクを覚悟しておきましょう。アダルト系の記事執筆も厳密には法規ライティングです。
【参考】電気通信事業法:http://www.houko.com/00/01/S59/086.HTM#s4.2
個人情報保護法とは?
この法律についてはよく知られていると思いますが、薬事法ライティング、法規ライティングをする場合にも意識の隅においておかないといけません。在宅ライターが意識することはあまりないですが、個人情報保護方針の執筆を任せられることもあるので、ビジネス文書の一つとして最低限法律をチェックしておくことをおすすめします。たいていは基本となるテンプレートがウェブ上にありますので、それを基本として個人情報保護の記載を厳しくしましょう。
個人情報をどこまで開示するのか、または、開示しない範囲を明記する必要があり、何を個人情報として扱うかを明記するのがマナーです。会社によってはメールアドレスは個人情報じゃないと好き勝手扱っている場合があります。例えば、携帯各社ではその関連する会社間でメールアドレスを併用できてしまうような規約を書いているので、迷惑メールがどんどん送られてきます。関係会社内で共有しても違法ではなく、迷惑メール対策をしないといけないのは個人の責任になるのでかなり困りものです。
在宅ライターが執筆する時に気をつけないといけないのは、芸能人に関するコンテンツを扱う場合と、Twitterなどのツイートを埋め込んでコンテンツを作る場合です。バイラルメディアのCurazyなどはかなり慎重に作っていると思いますが、Twitterの埋め込みを多用してコンテンツを量産しています。厳密にはこれは外部コンテンツを呼び込んで表示が遅くなる上、中身が薄いコンテンツになりがちなためあまりおすすめできない戦略です。娯楽の一つとしては非常に面白いですが、ツイート主への掲載許可取り(本来は許可は取らなくて良い)や炎上商法的な側面が強くなるとSNSでしか生きていけなくなります。
また、著作権、肖像権などにも注意が必要です。記事内に商用フリー画像(ぱくたそやPixabayの画像)を使用するならば問題ないですが、適当にGoogle画像検索で拾った画像をサイトに貼り付けるのはやめましょう。それは著作権法違反行為になることが多いため、サイトに良い影響はありません。有名人の画像や動画、音楽コンテンツも同様です。
芸能人の画像を確保したい場合は、Twitterに投稿されているツイートを埋め込むのが法的に一番安全な方法です。ウェブ検索で画像を拾ってくるよりも芸能人本人のツイートを引用する方が安全です。Twitterに投稿している時点で、インターネット上で広くそのコンテンツが使われることに了承しているため、どんなTwitterユーザーも鍵垢にしないとどこでコンテンツとしてツイートを使われても文句は言えません。
食品衛生法とは?
食べ物や食器に関する記事を書く時には食品衛生法の知識が必要です。食品添加物やサプリメントの記事を書く場合にもこの法律に関する知識がないと、書かないといけないことを書けずに終わってしまいます。多くのサプリメントアフィリエイトサイトは賞味期限の記載をしませんが、これは食品衛生上良いことではありません。たいてい購入からどれくらいの期間で賞味期限がやってくるかは予測できますので、目安だけでも記載するのがマナーです。
また、食物の誤飲や丸飲みに伴うリスクについても記載しておく必要があり、サプリメントの飲み方の注意点や飲み合わせについても記載がなければいけません。さらに、成分表示や原材料表示もウェブサイト上で書いておくのが当然のマナーですが、販売会社がそれをしていないことがほとんどで、丁寧でない今の状況を改善するのが在宅ライターたちにも求められています。全国で販売している商品の情報をウェブ上に掲載できないなんてことはありえないので、きちんと記載してください。
こういう場合のキーワードの羅列はライティングとは別で、非承認の対象にはしませんが、無知なクライアントは字数稼ぎとして非承認にします。こういうクライアントの仕事は受けないようにしましょう。そういう記載が必要だと教えてあげる必要もありません。利益しか考えず、ユーザーの利益を考えていないサイトはそのままこの業界から消えてしまっても、何の問題もありません。
メルカリなどで乳幼児向けの商品を出品する場合にも、この食品衛生法に基づいた記載が求められます。個人で出品する場合でも、赤ちゃんや乳幼児などが最終使用者になる場合は、親、大人がきちんとしないといけません。誤飲、指を挟むなどの事故が起きれば、事故の規模によっては最悪の場合死に至ります。こうした危険を事前に減らすのが在宅ライターや大人の義務ですので、十分意識を高めておいてください。
Amazonや楽天で食品を販売する時には、食品衛生法に基づいた記載が必要です。コーヒー豆やレトルト食品、カップ麺でも記載しておく必要があるので、忘れないようにしてください。
- 商品名
- 販売メーカー
- ISBN等の番号
- 料金・価格
- 注意書き
- 原材料表示
- アレルギーに関する表示
- 成分表示(カロリーなど)
これらの記載があれば優良なコンテンツとして認識されますが、なければ信頼度が10分の1くらいになると思っていてください。ユーザーのことまで考えて、責任を持った執筆をしましょう。飲食物は人の体に最終的に入るものですので、安全に考慮した記載をするのは当然です。旅行系の記事によくあるスポット情報詳細よりも書くことが多いので、クライアントの方々は食品系のコンテンツを扱う場合は依頼費用をケチらないほうが身のためです。執筆、情報収集にも時間がかかるので、納品を焦らせるのもよくありません。在宅ライターは、執筆できるまでの時間や手間も考えて1文字1円から3円程度で仕事を受けるようにしてください。
【参考】食品衛生法:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000233&openerCode=1
景品表示法とは?
景品表示法は、薬事法と共通する部分もあります。誇大表示がだめで、必要以上によく見せるのも悪く見せるのもダメです。機能性表示食品に関するルールやマナー、当たりハズレがある商品やサービス、ゲームに関してもきちんとした記載がなければNGです。最近印象が強かったのはスマホゲームに対する規制強化で、ガチャの排出割合や排出内容を明記しないといけなくなりました。ユーザーにとってデメリットにしかならないものや、あまりにも不親切で感覚のおかしいものはNGです。
在宅ライターが気をつけないといけないのは、誇大表現と過小表現です。文字数の関係でその商品の性質を示す内容を記載しきれていなければ、十分なコンテンツがなく過小評価されていると認識します。また、誇大表現をして、その商品に本来ない性質も含ませようとした場合はそれもNGです。さらに、性質の似ている商品を同一ページ内で紹介して、どっちがどっちかユーザーがわからなくなるような記載をするランキング記事もNGです。混乱を招くような記載をするくらいならばページを跨いででも別々に記事にしたほうが良いです。ウェブデザインをきちんとお金をかけてやって、商品をそれぞれ見やすく表示速度も早くする工夫ができるならばランキング記事にするのも良いでしょう。
ガチャがあるゲームを紹介する場合には、この景品表示法に基づいた記載をしておく必要があります。ガチャの当たりの確率やはずれの確率、何が出るのか、ゲーム内通貨のことや課金に関するルールと子どもの課金制限についての記載があれば理想的です。課金する要素があるゲームは全て記載しないといけません。
ダウンロードしてからでないと分からないような情報をウェブサイトに記載しないでいるのは詐欺と同じですので、当然上位表示などさせられません。ゲーム関係のライティングをする時には、実際にそのゲームソフト、ゲームアプリをプレイして、詳細な情報をスクショして収集し、ユーザーに伝わるように執筆しましょう。
景品表示法に関しては書き過ぎもダメですが、書かなすぎもダメというちょっと大変な分野です。書いてなければサイトの信頼度が落ちるだけなので一般の方や趣味でブログ運営をしている方にはデメリットはないかと思いますが、アフィリエイト要素を含む方は十分注意しておきましょう。理想なのは、記載すべき情報を見やすく、わかりやすく、モバイルフレンドリーにまとめることで、装飾枠やテーブルタグを使用してまとめるのがおすすめです。ベタっと貼り付けておけばよいのではなく、ちゃんと目を通しやすいように書いておくとちゃんと評価してもらえます。
【参考】不当景品類及び不当表示防止法:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000134&openerCode=1
【参考】消費者庁景品表示法リンク集:http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/
温泉法とは?
温泉やスパランド、温泉旅館に関する執筆をする場合には温泉の泉質に関する正確な情報と、効果効能を明記する必要があります。温泉の魅力を体験を元に執筆するのも個人のブログでは問題ないですが、温泉の紹介をして上位表示を目指すならば、温泉法に基づいた記載をしましょう。最低限、温泉として公表されている成分、効果効能などを記載しておくことで十分なコンテンツが含まれていると判断されます。できれば、OCRで読み取りできるくらいの鮮明な画像とそこに表示されている内容を文字で記載しておいてもらえると非常に役立ちますし、あなたにとってもメリットになります。
湯治をすることもできる温泉を紹介する場合には、その効果効能についての適切な記載が必要です。リストアップするだけでなく、どんな入浴方法をすればよいのかも記載しましょう。湯治で実感できる効果効能には個人差があるということも記載し、景品表示法などを意識して、書きすぎず、書かなすぎず、必要な情報を盛り込みましょう。ここまでの執筆をしただけでは、公式サイトや他のサイトと内容がほとんどかぶってしまうため、温泉の立地、源泉の地理的情報、温泉地の地質学的情報と合わせて観光情報がサイト内にあると理想的です。
意外と評価の対象となるのが、その温泉での湯治を推奨している病院名の記載です。これは調べるのが難しく、実際に湯治をしたことのある人でないと書けないため、リサーチ力のある人に書いてもらうか、体験のある方に記事を書いてもらう必要があります。オリジナルコンテンツにするためには、なかなかの努力と情報収集が必要なので、温泉といえども気を抜かないようにしてください。
【参考】温泉法:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000125&openerCode=1
金融商品取引法とは?
銀行口座、FX、仮想通貨、株取引、金融商品などを紹介する時にはこの金融商品取引法を理解している必要があります。記載すべき内容は意外と少ないですが、ユーザーに興味を持ってもらって、信頼してもらいながら、誇大表現しないようにするのは至難の技です。投資系の商品やサービスは自己責任であることを明記しておく必要があり、利益が出た場合には確定申告などが必要だということも記載しましょう。さらに、確定申告でもどんな所得として記載するものなのか説明がなければ不親切ですので、紹介した人の責任として、税金関係の記載までないと十分とはいえません。取引で利益を上げて、そこから経費と税金を差し引いて得られる利益をユーザーに伝えて魅力的だと思ってもらうわけですから、その経費についての記載がないのはナンセンスです。
投資商品、金融商品に伴うリスクについては絶対に記載が必要です。赤字になるリスクだけではなく、通信障害によって赤字になるリスク、会社の倒産に伴うリスク、税金の支払いに関係するリスク、副業として取り組む場合のリスクなど、お金に関係して起こりうるトラブルについてきちんと執筆しておきましょう。金融商品のライティングではテンプレート感覚で事前に執筆しておくと無難で、こうした共通する注意書き、リスク喚起は文章を使いまわしても特に問題はありません。
ここでも、100%または一定の割合で絶対に利益があげられる方法というのを記載するのはNGです。90%の割合で利益につながると言い切ってしまうのもNGです。確率を算出するまでにも個人差が生まれるため「利益が出せる」ことを言い過ぎるのはよくありません。もちろん、ある程度利益につながるシグナルは分かっていますが、それが確実に起こるわけではありませんので、取引経験のメモ書きという名目、取引履歴の共有という名目で記載したほうがコンテンツが満たされていると捉えられます。絶対に稼げるという言い方をして人を集めたい気持ちはわかりますが、それをしていると上位表示はさせられませんので、正しい情報を正しい方法で記載するようにしましょう。
【参考】温泉法:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000025&openerCode=1
電子政府の総合窓口e-Govを参考にしよう
ここまでの説明で参考リンクを貼り付けていたのが、電子政府の総合窓口へのリンクです。法律の条文が全て記載されているので、こうした情報ソースをきちんとチェックして執筆に生かしてください。こういった法律条文のまとまったサービスやEPUB、PUBMEDのような公的な人類の共有財産にもなるような情報はインターネット上にある信頼に値する情報として在宅ライターは使いこなせるようにしておいてほしいものです。インターネット上の共有財産は、知っている人にしか活用されないですが、信頼できる有益な情報はインターネットにたくさんありますので、賢く活用してあなたのライティングに生かしてください。
法令情報ソース:http://www.e-gov.go.jp/index.html