青色申告65万円控除のために提出するのは「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請」と添付書類
青色申告で65万円の控除を受けるために提出すべきなのは「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請」とその添付の書類です。仕訳帳と総勘定元帳を電子化しておけばよく、レシートなどまで全部電子化しなくても良いようです。これまでパソコンで帳簿を管理してた方はたいていは要件を満たしていますので、書類提出だけすれば良さそうです。
提出するのは「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請」
令和元年分の確定申告を(令和2年|2020年)3月6日に甲府税務署に提出してきました。この書類を作成している時に、青色申告の控除65万円が55万円になり、基礎控除があがるという改正を知りまして、書類の提出をしなきゃなぁと思ってました。
似たような名称の書類が2種類あってわけが分からない、というか、どっち?を出せばいいの?と混乱しました。甲府税務署に電話かけても忙しいのか10分くらいつながらないし、しょうがないので聞いてきました。
私が困ったのはこの電子帳簿保存法関係の手続き1番と2番。ほとんど同じじゃんね。分かんないよ、こんなの。結果として上の方です。
国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請
これを記載して添付書類と一緒に提出すればOKです。
一度税務署に行って、ID・パスワード方式での提出をしたいと伝えると、自宅のパソコン、スマホから確定申告できる方法もあり、この方法なら65万円の青色申告控除が変わらず受けられます。
詳細はこちら(https://genussmittel.biz/etax-id-password-yamanashi-kofu-howto)から
e-Taxしてなくてもいい
Freeeの記事(こちら)では両方やってないとダメだ、みたいな書き方されてますが、Freeeたぶん間違ってます。国税庁から届いてる書類にはこう書いてあります。
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
e-Taxを利用して申告書及び青色申告決算書を提出する。
電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出する
(令和2年分に限っては令和2年9月29日まで提出可)
おそらく、調べた限りでは
- freee
- やよいの青色申告
- みんなの青色申告
あたりは対応している会計ソフトだと思います。この辺は各自で調べるしかないです。
書類のダウンロード
国税庁の電子帳簿保存法関係のページ(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/denshichobo/mokuji.htm)に記載されている
[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請
国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、電磁的記録による備付け並びに電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム(以下「COM」といいます。)による保存を行う場合に、税務署長に対して行う申請手続です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/10.htm
ここのページの下の方にある
国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書(PDF/226KB)
をダウンロード、印刷して記入して提出すればOKということです。ページ(こちら)には記入例のPDF(こちら)もあるので、参考にしながら書くと良いでしょう。PDFはセブンイレブンなどのネットプリントからでもコピーできます。自宅にプリンターがない、プリンターはあるけどインクがないという方はコンビニのコピー機便利ですよ。
提出しなくてもいい
実はこの申請書提出しなくても問題はありません。たぶん。青色申告の控除額が変わるけど、トータルではそんなに影響が出ないからです。提出しておくとちょっと控除額が増えるくらいのものなので、面倒で、別に10万円くらいの控除額の差は影響しないよ、って言うんだったら、急いでやんなくても良いと思います。
なぜ提出するの?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf
令和2年の確定申告から青色申告で控除できる金額が変わるけれど、基礎控除が上がるのであんまし変わりません。
ただ、電子帳簿管理しているという「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請」を提出して、承認されると、青色申告の控除額が改正1の65万円→55万円→65万円となって従来通りの控除額にできるんです。
基礎控除だけ見ると控除額が38万円から48万円にあがってるので、その分控除される金額が増えて、減税?みたいな感じです。
そこに青色申告する人で、電子帳簿の書類出せるんだったら合計で103万円→113万円まで控除できるってことです。
知ってた人には良いかもしれないけど、知らなかった人にとっては令和2年9月末までには書類を提出しないといけないので、フリーランスなりたて、個人事業主なりたてという方はやっといたほうが良いです。
節税に必須なんです
事業収入と所得の違いが毎回よくわがらんくなる私ですが、売上から経費を差し引いて、残った手取り収入みたいな所に税金が課されます。(あってる?)
【例】
- 売上80万円
- 経費32万円
- 手取り収入48万円
手取り収入が48万円だったら、基礎控除でまるっと控除されて課税なしになるはずです。不要の範囲内で働くとか、なんかこううまくやるとかの場合にはこの範囲に納めるのかな。
【例】
- 売上150万円
- 経費40万円
- 手取り収入110万円
こんな感じだった場合は、基礎控除だけだともったいないの。
- 手取り収入110万円
- 基礎控除48万円
- 課税対象62万円
そんでなくても少ない手取り収入なのに、課税されるんです、このままだと。なので、青色申告の電子帳簿に切り替えるといいよ、というお話。青色申告の電子帳簿ので申告できると
- 手取り収入110万円
- 基礎控除48万円
- 青色申告控除62万円(65万円まで)
- 課税対象0円
にできるってことなんです。(あってる?)書面の提出とかで課税対象0円にできるんで、大きいですよ。しかも、これは脱税とかそういうのではなくて、正当な制度を利用するだけのものなので、やった方がいいというだけのもの。やらなくてもいいけど、損するというもの。
書き方で精神的に詰んだのであきらめたいぃぃぃぃぃぃ
ひとまず、1枚目の記載はそんなに大変ではなかったです。
- 根拠税法:消費税法・所得税法
- 名称等:仕訳帳・現金出納帳・総勘定元帳
- 備付け開始日:2年1月1日
など書き込んでいけばOKなのかなと思います。
2枚目も使っているパソコンのメーカーと型番、使っている会計ソフトの名称とメーカーを書き込む感じでなんとかなります。
問題は3枚目「7 財務省令に定める要件を満たすためにとろうとする措置(4)」にある内容
システム関係書類及び事務手続関係書類の備付けに関する措置(第3条第1項第3号関係)
上記以外のプログラム(市販のプログラム)を使用する場合
③システムの操作説明書
④電子計算機処理に関する事務手続きを明らかにした書類、並びに、電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続きを明らかにした書類
適正事務処理規定(サンプル:リンク)
システムの操作説明書は、まぁ、ソフトウェアについているものとか用意すればいいんですが、問題は④番です。
適正事務処理規定
こやつを設定するのに壁があります。(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/ans2/pdf/A63.pdf)
やだ
これめんどい。
見れば分かります。個人事業の場合は私一人しか作業する人いないのに、検査なんちゃらってどうしろってんやねん。無理じゃん。めんどいじゃん。
最悪サンプルPDFの1ページめだけあればいいんだと思いますが、たぶんそういうことでもないような…。いやいけそうだけど。
適正事務処理規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、システム関係書類及び事務手続関係書類の備付けに関する措置(第3条第1項第3号関係)電子計算機処理に関する事務手続を明らかにした書類(電子計算機処理を他の者に委託する場合にはその委託に係る契約書等)並びに電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類のため、[屋号?会社名?事業名]における同項の承認を受けた国税関係書類の作成各事務について、その適正な実施を確保するために必要な体制を整備し、これに基づきその各事務を実施することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、[屋号?会社名?事業名]における国税関係書類の作成等全てに適用する。
2 この規程は、[屋号?会社名?事業名]の事業主[代表者氏名でOK?]に対して適用する。
(管理責任者)
第3条 この規程の管理責任者は、[代表者氏名でOK?]とする。
これ記載そのものがいらないかも?
(解釈上の疑義)
第4条 この規程の解釈について疑義が生じた場合は、管理責任者は関係部署の長と協議の上、これを決定する。
これ記載そのものがいらないかも?
(改廃)
第5条 この規程は、△△会の決議により、改廃する。
第2章 適正事務処理体制の整備
(相互けんせい)
第6条 入力ミスや不正を未然に防止する観点から、業務が集中することを回避し、[屋号?会社名?事業名]に関連する事務について、相互けんせいが機能するよう事務処理に厳正に行い、操作記録を必ず残すこととする。
(定期的なチェック)
第7条 各事務に係る処理の内容を確認するために、毎月月末に1回、定期的なチェックを行う。
(再発防止)
第8条 各事務に係る処理に不備があると認められた場合には、直ちに税理士に相談し、速やかに報告し、原因究明や改善策を検討し、必要に応じて手続規程等の見直しがなされる体制を整備する。
附則
(施行)
第9条 この規程は、平成○年○月○日から施行する。
たぶん、まるっとこれを書き換えてやれば良いんだと思います。あぁ、準備してしまった…。あとはめんどいですが、書き換えて印刷すれば良いのだろうか。わからない。多分そうだと思う。
操作説明書は、会計ソフトのメーカーが公開してるものでも良い気がします。めんどいもん。分かるじゃん。
私が使ってるのはみんなの青色申告なので、要件は満たしています。たぶん。
引用ここから
主要な個人事業向け会計ソフトの認証状況
会計ソフト名 形式 認証
やよいの青色申告 20 インストール型 ○
みんなの青色申告 インストール型 ○
やるぞ!青色申告 インストール型 ✕
やよいの青色申告 オンライン クラウド型 ✕
会計freee(フリー) クラウド型 ✕
マネーフォワード クラウド確定申告 クラウド型 ✕引用ここまで
上記のサイトを確認した限りでは、クラウド会計は基本ダメかも知れませんね。みんなの青色申告は安い(記憶では)のでおすすめです。
以上!