【赤ちゃんにはダメ】微粒二酸化ケイ素とは?大人も摂取しすぎないで【学術論文】
食品に添加される非結晶性の二酸化ケイ素:シリカは、無水ケイ酸とも呼ばれる物質で水に溶けず、体内で消化吸収されないですが、排泄するために余計なエネルギーは必要になる上、本来自然界では摂取する必要がないものなので体に負担はかかります。また、母乳育児中の方や乳幼児は基本的に摂取しない方が良いです。ちなみに人体内には約1.8gほどの水溶性のケイ素が含まれており、これと食品添加物のケイ素とは別物です。
結論
赤ちゃんには食べさせないようにしましょう。安全を取って幼稚園、保育園児にも与えないほうが良いでしょう。大人が食べる場合も過剰に摂取するのは消化不良などを招いてよくありません。
微粒二酸化ケイ素ってなに?
添加物のものは不溶性の微粒二酸化ケイ素はSiO2です。モル質量60.1 g/mol、密度2.196 g/cm3(石英ガラスの場合)、水への溶解度0.012 g/100 mLです。ケイ素は1日に最大40mgほどは消費されていると言われており、栄養成分、ミネラルとしては1日に10mgから20mg摂取しても特に問題にはなりません。
主に化粧品、食品添加物に使われるもので、サラサラした粉末の状態を維持したり、湿気による固結防止のためであったり、歯磨き粉のように研磨を目的にする製品にも含まれています。主に水に溶けない不溶性の二酸化ケイ素は体内に入っても消化吸収されないのでそれほど安全性を気にすることはないです。
なんだったら、人体にも約1.8gほどはケイ素があるので、1mgとか2mgとか、少し摂取しても毒にはなりません。
食材から摂取できるケイ素(ミネラル)
ケイ素は人体に必須なミネラルで、少量は食事などから補給しないといけません。食材のケイ素と食品添加物の二酸化ケイ素は別物ですので、ここで言うケイ素は危険なものではありません。以下、100gに含まれるケイ素の量をまとめておきました。
- 大麦233mg
- じゃがいも200mg
- 小麦160mg
- とうもろこし20mg
- 玄米5mg
- 白米0.5mg
- アスパラガス18mg
- にんじん5mg
- ひじき10mg
- あおのり62mg
小麦や大麦100g摂取すると、ケイ素が160mgから233mg摂取できてしまうので、小麦製品はこういう観点から見てもあまり良くはないですね。ケイ素のとり過ぎになります。無難に摂取したいならとうもろこしやアスパラガスがおすすめです。お米のごはん食べてれば十分補えます。
純度の高い粉末状二酸化ケイ素は吸入禁止:発がん性あり
粉末状の二酸化ケイ素は、吸入により発がん性を示すことが分かっています。
しかし、微量を粉末ではない形で摂取しても、大きな二酸化ケイ素の塊、石英を素手で触っても、それだけで危険はありません。工場などで、二酸化ケイ素を大量に扱う場合は吸引してしまうのは非常に危険ですが、家庭で消費する程度の商品では心配はないです。微粒二酸化ケイ素を含んでいるふりかけを全部鼻から吸っても濃度的に危険な状態にはならないですが、ふりかけが鼻につまって苦しいです。
宝石加工の現場で石英を削る場合、その粉末を吸入してしまうと危険です。きちんと防塵マスクを着用して、研磨時に水をしっかりかけながら行うなど環境を整えないといけません。労働環境が悪いと労働基準監督署が容赦なくやってくる案件なので食品添加物だけでなく、宝石やアクセサリーとして加工する時にも気をつけましょう。
微粒二酸化ケイ素の使用基準
微粒二酸化ケイ素の使用基準は、日本食品化学研究振興財団によると「2.0%(特定保健用食品たるカプセル及び錠剤並びに栄養機能食品たるカプセル及び錠剤以外の食品にケイ酸カルシウムと併用する場合は、それぞれの使用量の和)」と記載されています。簡単に言うと、サプリメントでも、食品でもケイ酸カルシウムと合わせたとしても2%までが使用基準です。
ケイ素入りの水などでも、この2%を基準にケイ素を含む可能性がありますが、水100gでケイ素2g(2000mg)はちょっと多すぎるので基本的には二酸化ケイ素がミネラルウォーターに入っている場合、mg単位であれば問題ないでしょう。ミネラルウォーターにケイ素が入ってる必要はない(元々含まれている場合を除く。あえて添加する必要はない。)です。食事からでも十分補えます。
また、使用してはいけないものとして「母乳代替食品及び離乳食に使用してはならない」とも記載されており、安易にどこにでも使って良いものではなく、赤ちゃん向けにはリスクがあるから離乳食に使用してはならないのです。赤ちゃんには微粒二酸化ケイ素は絶対に間違っても食べさせないようにしましょう。
大人が食べる場合は以下の食品衛生法において、健康を損なう恐れがないものとして厚生労働大臣が定めたリストに含まれていることを確かめておいてください。まぁ、裁量労働制に関係する文書の改ざん等を平気でする組織のようですから、正直あてにはできませんが。
出典ほか参照リンク
食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らか であるものとして厚生労働大臣が定める物質 (対象外物質)
参照:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000103862.pdf
Silicon Dioxide