【アレルギー注意】増粘安定剤・増粘多糖類ってなに?基本的に安全【学術論文】

2023年6月4日

増粘安定剤のうち多糖類に分類される添加物のことを「増粘多糖類」といいます。この増粘多糖類は、2種類以上の複数の多糖類由来の増粘作用のある物質を含んでいる場合に選ばれる書き方で、何が入っているか明記されていないため、不信感は高まる原材料です。基本的には安全な添加物ですが、一部アレルギーを引き起こす可能性があります。




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結論

大豆アレルギー、芋アレルギーがある方は「増粘多糖類」が使われていると分かったら”あまり”食べないようにしましょう。

ただし、抽出した成分を使ってるだけなので、アレルギーの原因物質が増粘多糖類に含まれている可能性は低いです。念には念を、食べてから症状出て苦しむよりはマシです。

 

増粘多糖類と書いてあったら、オクラ・いも・大豆・海藻のどれかだと思っていれば良いでしょう。命にかかわるほどの危険な物質ではありません。毒性を生むほど危険な物質ではありません。

 

増粘多糖類ってなに?

ここで正式な増粘多糖類とは「なお、別添1及び別添3の用途欄に増粘安定剤と記載された多糖類を2種以上併用する場合には、簡略名として「増粘多糖類」を使用して差し支えないものであること。」という、この部分に記載がある 別添1及び別添3に書かれていることを確認すれば良いわけですね。以下にあるものが「別添1」に記載されていた「増粘安定剤」です。

 

上記画像より増粘安定剤のみを抽出すると以下の箇条書きのようになります。

 

  • オクラ抽出物(食物繊維ペクチン)
  • 海藻セルロース(海藻の細胞壁)
  • 褐藻抽出物(硫酸化フコース、フコイダン、フコキサンチン)
  • グルテン(小麦アレルギーの原因タンパク質・グルテニンとグリアジン)
  • グルテン分解物(成分はグルテンとほぼ同等)
  • コンニャクイモ抽出物(多糖類こんにゃくマンナン)
  • サツマイモセルロース(さつまいもの食物繊維)
  • ダイズ多糖類(ガラクトース・アラビノース・ガラクツロン酸)
  • ナタデココ(アセトバクター・キシリナム酢酸菌由来の食物繊維)
  • マンナン(グルコマンナンと同等)
  • レンネツトカゼイン(活性酵素キモシン・乳製品向け)

 

これらが増粘安定剤です。この内多糖類、食物繊維に当たるものが増粘多糖類と呼ばれるものになります。この増粘多糖類を書き出したものが以下のリストになります。

 

  • オクラ抽出物(食物繊維ペクチン)
  • 海藻セルロース(海藻の細胞壁)
  • 褐藻抽出物(硫酸化フコース、フコイダン、フコキサンチン)
  • コンニャクイモ抽出物(多糖類こんにゃくマンナン)
  • サツマイモセルロース(さつまいもの食物繊維)
  • ダイズ多糖類(ガラクトース・アラビノース・ガラクツロン酸)
  • ナタデココ(アセトバクター・キシリナム酢酸菌由来の食物繊維)
  • マンナン(グルコマンナンと同等)

 

オクラは、スーパーでもよく見かけるあのオクラです。乾燥させて粉末にしたものを添加物として使用できます。これは特に問題はなさそうです。海藻セルロースは、一番わかり易いのはワカメや昆布です。褐藻抽出物なんかも一時期流行ったミドリムシ酵素とかの細胞由来の食物繊維です。ナタデココはココナッツを酢酸菌が発酵させたものです。

 

【注意1】こんにゃく芋アレルギーに注意

コンニャクイモ抽出物、マンナンはほぼ同じものでこれも特に危険はなさそうです。ただし、コンニャクイモにアレルギーを示す方がいるので、コンニャクイモ抽出物、マンナンを使用している食品を摂取する時は気をつけましょう。こんにゃくゼリーなんかはもしかしたらリスクがあるかもしれません。

 

【注意2】赤ちゃん・乳幼児は注意

乳幼児、赤ちゃん向けの離乳食に含まれている事が多いサツマイモセルロース、さつまいもにアレルギーを起こす赤ちゃんがいます。結構サツマイモにアレルギーが出たという話をよく聞くので、赤ちゃんの離乳食でサツマイモは気をつけてあげてください。

 

【注意3】大豆アレルギーは念の為注意

大豆由来の多糖類も大豆アレルギーがあると言われる2%の人は注意しましょう。じんましん、嘔吐、吐き気などを引き起こします。成分としては大豆由来のガラクトースやアラビノースなどが混在している状態で原因を特定しにくいと言われています。

 

大豆アレルギー、芋アレルギーがある方は「増粘多糖類」が使われていると分かったらあまり食べないようにしましょう。増粘多糖類と書いてあったら、オクラ・いも・大豆・海藻のどれかだと思っていれば良いでしょう。

 

増粘多糖類の留意事項

以下、増粘多糖類に関係する「公益財団法人 日本食品化学研究振興財団」に記載があった平成22年10月10日消費者庁発表の以下の項目をご覧ください。


引用ここから

 

食品衛生法に基づく添加物の表示等について

2 運用上の留意事項
(1)食品に係る表示について

キ 規則別表第1に掲げる添加物以外の添加物について、物質名の表示に代えて使用できる簡略名は、別添1及び別添3の簡略名又は類別名(細分類の簡略名又は類別名を含む。以下同じ。)の項に示したこと。
 なお、別添1及び別添3の用途欄に増粘安定剤と記載された多糖類を2種以上併用する場合には、簡略名として「増粘多糖類」を使用して差し支えないものであること。

 

引用ここまで


ここで関係ある公的機関発表の添加物使用基準リストなどを掲載しておきますので、気になる方はリストをご確認ください。

 

ここに記載されているものは安全な分量を守って使用する分には問題はありません。ただし、これらの添加物が含まれている食品を重複して大量に摂取している場合には、体内で有害な症状を示すほどの濃度になることはありますので、添加物の多い食品の食べ過ぎは厳禁です。

 

全文(H.25.10.22)

 

添加物使用基準リスト



 

天然香料基原物質リスト

 

一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リスト

 

参照リンク

とろみ調整食品や介護食品に使用されている増粘剤およびゲル化剤

参照:https://www.jstage.jst.go.jp/article/cookeryscience1995/39/3/39_233/_pdf

 

多糖類とは

参照:http://www.tatourui.com/about/01_tatourui.html

 

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Posted by Genussmittel管理者